どうも、千葉県在住の税理士よっしーです。
前回に引き続き、消費税のお話です。
自計化※しているお客様からよく軽減税率8%と経過措置8%の消費税コードを分けて入力しなきゃいけないのはなぜ?との質問を最近頻繁に受けます。
その質問に対する私の答えは、税率が異なるから区別して入力するんですよ~、となります。
???ですよね(-_-;)。
消費税って、正式には消費税及び地方消費税といいます。
そして消費税は国の財源になり、地方消費税は市区町村等の地方の財源となります。
ですから、税率が異なるということになります。
具体的には以下のようになります。
□ 経過措置の消費税及び地方消費税
・ 消費税 ⇒ 6.3%
・ 地方消費税 ⇒ 1.7%
□ 軽減税率の消費税及び地方消費税
・ 消費税 ⇒ 6.24%
・ 地方消費税 ⇒ 1.76%
したがって、合計では両方とも8%になるけれども、その内訳が異なっていますね。
もっと言えば、軽減税率の方が地方の財源となる配分が高くなっているということになります。
自計化※している方々は上記がわかっていないと、どっちの消費税コードでもいいんじゃないか?って疑問が出て当然だと思います。
今回の拙い解説で区別しなきゃいけないんだ!って、わかってくれる方が多少でもいらっしゃれば、この記事を書いた価値はあるのかな?って思っています。
※ 自計化…市販の会計ソフト等を利用して、お客様ご自身が日々の経理を行うこと。