どうも、千葉県在住の税理士よっしーです。
2019年10月1日から、消費税の軽減税率がスタートしましたね。軽減税率とは、特定の商品に対して一般の消費税率10%よりも低い税率8%を適用する制度です。
コンビニなどで飲食料品を購入するとレシートに「軽8%」等と表示されると思います。これが軽減税率が適用されている商品ということになります。
具体的な軽減税率対象商品は、以下のものになります。
① 米・野菜・菓子類・ミネラルウォーター・ノンアルコールビール等の飲食料品
② 出前やテイクアウト
③ 週2回以上発行される定期購読の新聞
逆に対象とならないものは、以下のものになります。
① 水道水や酒類
② 飲食店での食事、ホテルのルームサービス
③ コンビニなどで購入する定期購読でない新聞
・・・と、簡単に制度をご紹介しましたが、飲食店や小売店を経営している方々にとっては、気が気でないでしょう。
先日、店内飲食とテイクアウト両方を実施している店舗で持ち帰りと注文しながら、店内で飲食している方を目にしました。
このような問題は制度導入前から懸念されていたことですよね。
なぜ政府はこのような制度を導入したのかと、個人的には思ってしまいます。